原産地・輸入

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ワシントン条約とは

ワシントン条約 CITES : Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

地球上の貴重な野生動植物を保護し、絶滅から護ろうという提案が1972年スウェーデンのストックホルムにおいて開催された「国連人間環境会議」の席上で示されました。野生生物の保護活動が高まる中、1973年3月アメリカのワシントンに世界約81 カ国の代表が集まり、「野生動植物保護条約」を結びました。これを「ワシントン条約= CITES 」と呼びます。日本は1980年3月に批准し、同年11月に正式に加盟国となりました。この条約では保護が必要と考えられる野生動植物を絶滅の危機の度合いにより、取引の際、3つの区分けをして規制しています。

附属書 I :絶滅の恐れのある種で学術研究用で許可を受けたもの以外の商取引は禁止されています。但し養殖された種でCITES事務局に登録された養殖場で育てられた動植物は取引が可能となります。

附属書 II :現在必ずしも絶滅の恐れのある種ではないが、何らかの規制をかけないと将来絶滅の恐れのある種。この種の国際取引に関しては輸出国の輸出許可書( CITES Permit )等が必要とされています。

附属書 III :締約国が自国内に於いて規制を行う必要があると認め、且つ取引の規制のため他の締約国の協力が必要であると認める種。輸出入に際しては原産地証明書及び輸出許可書が必要とされています。
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